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東京地方裁判所 平成7年(特わ)1955号 判決 1995年12月04日

裁判所書記官

鈴木友慈

本籍

東京都渋谷区元代々木町五番地

住居

東京都墨田区江東橋四丁目五番五-四〇一号

会社役員

合田正次郎

昭和九年一月一〇日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官沖原史康、弁護人小林實各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一〇月及び罰金一六〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都墨田区江東橋四丁目五番五-四〇一号に居住し、同区江東橋三丁目六番九号において「ヘルスあいどる」の名称でファッションマッサージ店を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一  平成二年度分の実際総所得金額が七一二〇万七六四五円(別紙1の修正貸借対照表参照)であったにもかかわらず、平成三年三月八日、東京都墨田区業平一丁目七番二号所在の所轄本所税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が六九七万九六七五円でこれに対する所得税額が九六万八四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書(平成七年押第一五五二号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額三一二九万円と右申告税額との差額三〇三二万一六〇〇円(別紙3のほ脱税額計算書参照)を免れ

第二  平成三年度分の実際総所得金額が八〇七四万六七七二円(別紙2の修正貸借対照表参照)であったにもかかわらず、平成四年三月一三日、前記本所税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が五〇〇万四七八九円でこれに対する所得税額が五四万六八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書(前同押号の3)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額三六〇〇万三五〇〇円と右申告税額との差額三五四五万六七〇〇円(別紙3のほ脱税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部について

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書三通

一  内野節子、中村豪男、伊藤綾子及び太田妙子の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の普通預金調査書、貸付信託調査書、貸付金調査書、書画骨董調査書、事業主貸勘定調査書、借入金調査書、事業主借勘定調査書、社会保険料控除調査書、生命保険料控除調査書、損害保険料控除調査書及び領置てん末書

一  検察事務官作成の書画骨董、社会保険料控除及び税務署所在地に関する各搜査報告書

判示第一の事実について

一  押収してある平成二年分の所得税確定申告書一枚(平成七年押第一五五二号の1)及び収支内訳書一袋(同押号の2)

判示第二の事実について

一  山下知佐子(二通)、福原幸次郎及び星光子の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の青色申告控除調査書

一  本所税務署長作成の証明書

一  検察事務官作成の事業主貸勘定に関する搜査報告書

一  押収してある平成三年分の所得税確定申告書一袋(同押号の3)及び所得税青色申告決算書一袋(同押号の4)

(法令の適用)

※ 以下の「刑法」は、平成七年法律第九一号による改正前のものである。

被告人の判示各所為はいずれも所得税法二三八条一項に該当する(但し、第一の罪の罰金刑の寡額については、刑法六条、一〇条により、平成三年法律第三一号による改正前の罰金等臨時措置法二条一項による)ところ、各罪につき、所定の懲役刑と罰金刑を併科するとともに情状により所得税法二三八条二項を適用し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により各罪所定の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一〇月及び罰金一六〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予し、訴訟費用は、刑訴法一八一条一項本文によりこれを被告人に負担させることとする。

(量刑の理由)

本件は、二年度にわたり合計六五七七万余の所得税をほ脱した虚偽過少申告ほ脱犯の事案であり、ほ脱率は通算約九七・七パーセントの高率に達している。犯行態様も、売上を大幅に除外した虚偽の日計表をヘルス嬢らに手伝わせて作成した上、真実の売上等の記載された日計表をほとんど廃棄するなどしたというものであり、相当悪質である。犯行の動機にも酌むべき点は見当たらない。他方、被告人は本件犯行を反省し、事業を法人化して経理の明朗化を図るなどの措置も講じていること、国税当局の指導に従って、修正申告をして分割納税中であること、被告人には罰金・科料以外の前科はないことなどの事情も認められる。以上のほか一切の事情を総合考慮し、被告人を主文の懲役刑及び罰金刑に処し、懲役刑の執行を猶予するのが相当と判断した。

よって、主文のとおり判決する。

(求刑 懲役一〇月及び罰金二〇〇〇万円)

(裁判官 安廣文夫)

別紙1

修正貸借対照表

<省略>

修正貸借対照表

<省略>

別紙2

修正貸借対照表

<省略>

修正貸借対照表

<省略>

別紙3

ほ脱税額計算書

合田正次郎

平成2年度

<省略>

平成3年度

<省略>

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